メンテナンス
メンテナンスサービス
エレベーターの保守管理は、国の建築基準法第8条で、建築物所有者・管理者等に義務付けられています。定期的かつ適切なエレベーター保守・メンテナンスを行うことで、故障や事故などのトラブルを未然に防ぐことが出来、また耐用年数を大幅に引き延ばすことができます。
メンテナンス契約には、緊急時の対応、大規模災害時の対応、遠隔監視システムにより 24 時間 365 日、これらに対応する体制を盛り込んでいます。故障の場合はもちろんのこと、異常音の発生や動作中の振動など、いつもと違う状態や不具合がありましたら、提携先のメンテナンス技術者を派遣し、速やかに対応いたします。
定期点検と法定検査
定期点検
建築基準法第 8 条により、建物の所有者・管理者または占有者は、昇降機の維持及び運行管理に関して、おおむね 1 ヶ月に一度、点検、その他必要な整備又は補修を行なうことが義務づけられています。
技術者による定期的かつ適切なエレベーター保守・メンテナンスを行うことで、故障等のトラブルや事故を未然に防ぐことが出来できます。
国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を定め、使用頻度に応じて定期的な保守点検を行うよう推奨しています。1ヶ月ごと、3ヶ月ごとなど頻繁に行うほか、最近では現地に行かずに遠隔で点検する「リモート点検」を行うケースも多いようです。
定期点検の主な項目
①機械室環境状況の点検
②制御盤の点検・調整
③電動機・巻上機の点検及び給油
④ブレーキ点検・調整及び注油
⑤乗場選択器の点検及び注油
⑥調速機の点検及び注油
法定検査 ( 年 1 回 )
建築基準法第 12 条により年1回定期的な検査が義務付け られています。検査者についても、一級建築士若しくは二 級建築士又は昇降機検査資格者と定められ、また検査の項 目、方法及び判定基準については、国土交通省告示第 283 号により定められています。
昇降機等検査員が、検査の実施から検査報告書の作成、特定行政庁 ( 自治体 ) への報告の業務も負います。
法定検査の内容
エレベーターの損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関す る異常・不具合 の有無を調査し、保守及びその他の措置 が必要かどうかの判断を行うもの。